元トラック運転手に懲役7年6月=「無謀な運転、漫然と継続」―首都高6人死傷・東京地裁

2025/11/04 13:38配信【時事通信社】

 首都高速池袋線で昨年5月、トラックで渋滞の列に追突し6人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪などに問われた元運転手、降籏紗京被告(29)の判決が4日、東京地裁であった。大川隆男裁判長は懲役7年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。 大川裁判長は、発熱などの体調不良が続き、事故前日は睡眠不足だったにもかかわらず、降籏被告が勤務先に運転の交代を申し出なかったと指摘。事故前も、意識が遠のく中で車線から車両をはみ出させながら運転しており、「無謀な運転行為を漫然と継続した。過失の程度は極めて大きい」と非難した。 勤務先の管理体制にも問題があったとする弁護側の主張については「刑事責任を軽減するものとは言えない」と退けた。その上で「過失運転致死傷事案の中でも、前例にあまりないほど犯情が悪い」と述べ、懲役7年6月が相当だとした。 言い渡し後、大川裁判長は降籏被告に「自分がしてしまったことの重大性を十分に認識できていない。真の反省、謝罪について逃げることなく真摯(しんし)に向き合い、考え続けてほしい」と説諭した。 判決によると、被告は昨年5月14日、発熱で意識がもうろうとした状態で大型トラックを運転し、車列に追突。3人を死亡させ、3人に重軽傷を負わせるなどした。 [時事通信社]


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