女性皇族、住民票記載は名のみ=政府、関連政令を改正

2026/09/11 15:25配信【時事通信社】

 政府は11日、皇族数の確保策を盛り込んだ改正皇室典範を踏まえ、皇統譜令と住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。改正典範では、女性皇族は結婚後、皇統譜(皇族の戸籍)と住民基本台帳の双方に記載されるが、姓を持たないため住民票の「氏名」を「名」に読み替えることなどを定めた。 改正典範の付則で定めた経過措置に基づき、皇籍離脱を選択した女性皇族については、現行の皇室典範の規定と同様に扱う。このほか、典範改正による条文上の技術的な修正を反映した。施行日は改正典範と同じ10月24日。 


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