マッサージ店元経営者に実刑=タイ少女の性的サービス―東京地裁
2026/09/15 13:41配信【時事通信社】
東京都文京区の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反罪などに問われた元同店経営者、細野正之被告(52)の判決が15日、東京地裁であった。池上弘裁判官は、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)を言い渡した。弁護側は「未成年だと知らなかった」と無罪を主張していた。 これまでの公判で検察側は、少女の母親から「20歳の妹」と聞いていたとはいえ、パスポートを確認すれば容易に年齢を把握できたと指摘。同店元マネジャーのタイ国籍の女(39)=同罪などで起訴=に「(少女を)採る」とのメッセージを送り、協議の上で採用を決めたと主張した。 一方、弁護側は、採用面接や年齢確認はマネジャーに一任しており「被告に責任はない」と訴えた。
